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近年、活況を呈している豆腐の移動販売だが、豆腐を移動販売する場合は基本的に「食品衛生法」や「食品衛生法施行規則」などに基づく地方自治体(都道府県)の営業許可が必要となる。自動車を用いた移動販売は、車内で調理営業を行う「食品営業自動車」と、加工済み食品の販売業のみを行う「食品移動販売車」の2種類に大別され、食品営業自動車は「8ナンバー」の特殊用途自動車が多いが、豆腐は衛生基準が厳しく車内における調理営業は難しいため、食品移動販売車にほぼ限られている。所管する保健所に営業許可を申請し、検査を受けて合格すれば営業許可書が交付される。なお、各都道府県によって多少の違いはある。
販売する場所については、所管する保健所の許可を受けなければならない。「使用場所」についての許可が必要とされる場合もある。一般の道路や公園での販売は、道路交通法による「道路の使用許可」、道路法による「道路の占有許可」、都市公園法による「都市公園の占有の許可」も要る。これらは管轄の警察署に申請すれば、管理者である地方公共団体(区役所、市役所)や国土交通省への手続きが行われる。

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
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