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揚げ油の酸価値にはどのような基準が定められているのか。かつて群馬県地域食品認証制度において、油揚げ類の揚げ油の酸価値は「AV3以下」と定められていた。地域食品認証制度は「ミニJAS(日本農林規格)制度」とも呼ばれ、本来、該当地域内において製造され、主にその圏内で流通・消費される加工食品を「地域食品」として認証し、品質の改善、生産の合理化、表示の適正化を図るとともに、消費者の商品選択の目安とすることを目的とした。
この制度を設けた群馬県では、流通する加工食品のうち4品目(豆腐、油揚げ、納豆、こんにゃく)、静岡県では5品目(豆腐、油揚げ、納豆、こんにゃく、かまぼこ類)が地域食品の対象とされ、制度内で揚げ油の酸価値も規制されていた。
しかし、流通の広域化に伴い地域食品という位置付けが薄れてきたことや、「改正JAS法」で品質表示が義務化されたことなどから、群馬県をはじめ廃止に至ったところが多い。まだ制度が残存しているのは岩手、山形の2県のみ(2008年1月末現在)。ただ、過去の制度が廃止されても、揚げ油の酸価値には規制値がある。
農林水産省所管の「JAS法」では、揚げ油の酸価値に関して規制はしていない。旧来の地域食品認証制度における油揚げの酸価値「AV3以下」は、厚生労働省が所管する「食品衛生法」で定めた即席めん類(油揚げ麺)の基準値に基づいたものだった。
食衛法の「食品、添加物等の規格基準」では、即席めん類(油揚げ麺)を対象として、めんに含まれる油脂の酸価が3以下、過酸化物価が30meq/kg以下(油脂1グラム中の遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムが30ミリグラム以下)と規定されている。
また、厚生労働省の通達「菓子の製造・取り扱いに関する衛生上の指導について」(1977年11月16日環食第248号)では、油脂で処理した菓子(ポテトチップス、スナック菓子など)を対象に、酸価5以下で過酸化物価30meq/kg以下、または酸価3以下で過酸化物価50meq/kg以下と規定されている。同じく通達「弁当及びそうざいの衛生規範について」(1979年6月29日環食161号)では、揚げ処理中の油脂が「酸価が2.5を超えたもの」はすべてを新しい油脂と交換することとしている。
以上のことから、油揚げ類の製造に用いる揚げ油の酸価値は、食品衛生法や他の通達によるAV3以下(「弁当及びそうざいの衛生規範」に従うならばAV2.5以下)の規格が適用されることが分かる。

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
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社史を読むだけでも永持孝之進名誉会長経営哲学が見える1冊。
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