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アレルギー食品の表示が平成14年4月から義務付けられた。豆腐の原料である大豆もアレルギーを引き起こす物質とされ、 この表示制度に関係する。表示には2種類あり、1つは表示を義務付けるものと、1つは表示に努めるよう推奨するものとが あり、大豆は後者に入る。表示義務のあるものは「特定原材料」といい、発症数、症状の重篤度の高い小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目が指定されている。大豆は「特定原材料に準ずるもの」とされ、表示に努める方になるが大豆のほか、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目が指定されている。
表示方法は「原材料欄にアレルギー物質を含む食品名を記載する」、豆腐の場合は原材料欄に大豆と記載されているので、それで良いことになる。なお、卵など特定原材料を加えた豆腐製品については表示義務が課される。

ホテルグランヴィア京都で開かれた京都府豆腐油揚商工組合の新年懇親会。
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